現在、特許庁から毎月膨大な件数の特許・実用新案が申請、公開、登録されております。自分の発明と同一又は類似の技術は今迄見たことがない。自分の周りでもこのような技術は存在しない。しかし、実際には数多くの重複する発明、類似する発明が存在します。自分が気付かないところで他人が同じような発明を出願しているかもしれない。他人の出願等があるのかを自分の出願をする前に調べておくことが必要です。一方、とりあえず出願しておいて、審査請求の際、特許性判断の調査をすることで真に権利化を望む出願のみを審査請求することも考えられます。かかる調査によって特許性が無いと思われる出願については、審査請求料を節約することができます。また、特許既得案件についても、全ての特許権が適法に発生しているとは限りません。新規性や進歩性等の特許要件を欠いているにも拘わらず設定登録されたものも存在します。このような特許については、特許異議申立や特許無効審判請求によって取消、無効にすることができます。但し、この際、特許の取消、無効にするための証拠資料が必要です。これらの判断をするには、質の高い情報が必要不可欠です。
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