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スポーツ・娯楽
 
【考案の名称】浮き輪
【実用新案権者】
【識別番号】514254489
【氏名又は名称】乾 敏恵
【住所又は居所】大阪府東大阪市荒本北1丁目3番8−401
【代理人】
【識別番号】100129632
【弁理士】
【氏名又は名称】仲 晃一
【代理人】
【識別番号】100148426
【弁理士】
【氏名又は名称】森貞 好昭
【考案者】
【氏名】乾 敏恵
【住所又は居所】大阪府東大阪市荒本北1丁目3番8−401
【要約】   (修正有)
【課題】海等の自然環境を満喫しつつ水泳や水遊びを楽しむために好適に利用可能な浮き輪を提供する。
【解決手段】浮き輪10は、空気等を充填して膨らませることにより環状となる本体部30に対して箱眼鏡部40を一体的に設けたものである。箱眼鏡部40は、筒状部44が筒状となると共に、筒状部44の下端側にレンズ等からなる透光部46が配置された状態になる。そのため、浮き輪10は、本体部30の略中央に設けられた孔に身体を入れることにより水泳の補助具として利用しつつ、箱眼鏡部40を用いて水面下の様子を観察することができる。従って、浮き輪10によれば、海等の自然環境を満喫しつつ、水泳や水遊びを楽しむために好適に利用できる。
【選択図】図1
選択図
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
気体を充填させることにより環状となる本体部と、前記本体部に対して一体的に形成される箱眼鏡部と、を有し、
前記箱眼鏡部が、気体を充填させることにより筒状になる筒状部と、前記筒状部の開口領域を閉じると共に透光性を有する透光部と、を備えていること、
を特徴とする浮き輪。
【請求項2】
前記本体部を水面に浮かべることにより、前記透光部が前記水面以下の位置に到来すること、
を特徴とする請求項1に記載の浮き輪。
【請求項3】
前記本体部の外縁に前記箱眼鏡部が設けられていること、
を特徴とする請求項1又は2に記載の浮き輪。
【請求項4】
前記本体部と前記箱眼鏡部とが非連通であり、
前記本体部及び前記箱眼鏡部への気体の充填を個別に行えること、
を特徴とする請求項1〜3のいずれかに記載の浮き輪。
【請求項5】
前記本体部及び前記箱眼鏡部の組合せを備えた浮き輪構成体が、複数一体的に設けられていること、
を特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の浮き輪。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本考案は、浮き輪に関し、特に海水浴等のレジャー等の用途において好適に利用可能なものに関する。
【背景技術】
【0002】
従来、海水浴等において使用するための浮き輪として、下記特許文献1に開示されているもの等、様々な大きさや形状のものが提供されている。特許文献1の浮き輪は、複数のフロート部が環状に連設されて形成されたものである。特許文献1の浮き輪は、このような形状とすることにより、水に対する抵抗を高め、筋力トレーニングやリハビリトレーニングにおける効果を向上させようとしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
【特許文献1】実用新案登録第3142642号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【0004】
ここで、上述した特許文献1の浮き輪は、筋力トレーニングやリハビリトレーニングにおける効果を得ることを目的としたものであるが、海水浴等のレジャーにおいて浮き輪を使用する場面を想定すると使用者にとって魅力的なものとはいえない。具体的には、海水浴等のレジャーにおいては、水泳をすることやトレーニングをすることだけが目的ではなく、海等の自然環境を満喫しつつ水泳や水遊びを楽しむことが目的といえる。しかしながら、従来技術の浮き輪は、水泳の補助具としての域を出ないものが多く、使用者を満足させ得るものとはいえないという問題がある。
【0005】
そこで、本発明は、海等の自然環境を満喫しつつ水泳や水遊びを楽しむために好適に利用可能な浮き輪の提供を目的とした。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上述した課題を解決すべく提供される本考案は、気体を充填させることにより環状となる本体部と、前記本体部に対して一体的に形成される箱眼鏡部と、を有し、
前記箱眼鏡部が、気体を充填させることにより筒状になる筒状部と、前記筒状部の開口領域を閉じると共に透光性を有する透光部と、を備えていること、
を特徴とする浮き輪を提供する。
【0007】
上述した本考案の浮き輪は、前記本体部を水面に浮かべることにより、前記透光部が前記水面以下の位置に到来するものであることが望ましい。
【0008】
上述した本考案の浮き輪は、前記筒状部の透光性が、前記透光部の透光性よりも低いものであることが好ましい。
【0009】
上述した本考案の浮き輪は、前記本体部の外縁に前記箱眼鏡部が設けられたものであることが好ましい。
【0010】
上述した本考案の浮き輪は、前記本体部と前記箱眼鏡部とが非連通であり、
前記本体部及び前記箱眼鏡部への気体の充填を個別に行えるものであっても良い。
【0011】
上述した本考案の浮き輪は、前記本体部及び前記箱眼鏡部の組合せを備えた浮き輪構成体が、複数一体的に設けられたものとしても良い。
【0012】
上述した本考案の浮き輪は、前記浮き輪構成体が、一列に並設されたものであることが好ましい。
【0013】
上述した本考案の浮き輪は、前記本体部の大きさが相違する複数の前記浮き輪構成体が並設されたものであっても良い。
【0014】
上述したように大きさの異なる浮き輪構成体を並設する場合には、中間に配置された一又は複数の前記浮き輪構成体が、両脇に位置する浮き輪構成体よりも小さいものであることが好ましい。
【考案の効果】
【0015】
本考案の浮き輪は、空気等の気体を充填することにより環状となる本体部に対し、箱眼鏡部が一体的に形成されている。また、箱眼鏡部は、気体を充填させることによって、いわゆる箱眼鏡状となる。すなわち、箱眼鏡部は、気体を充填させることにより筒状部が筒状となると共に、透光性を有する透光部が筒状部の開口領域を横断した状態になる。そのため、本考案の浮き輪は、使用者の身体を本体部に装着させることにより水泳の補助具として利用可能であると共に、箱眼鏡部を用いて水面下の様子を観察することができる。従って、本考案の浮き輪によれば、海等の自然環境を満喫しつつ、水泳や水遊びを楽しむために好適に利用できる。
【0016】
また、本考案の浮き輪は、本体部を水面に浮かべることにより透光部が水面以下の位置に到来するものとすることにより、容易かつスムーズに水面下の様子を観察する等の用途に箱眼鏡部を利用できる。
【0017】
本考案の浮き輪は、筒状部の透光性が透光部の透光性よりも低いものとすることにより、水面下の観察において外乱となる光が筒状部を介して箱眼鏡部内に差し込むことを抑制できる。これにより、箱眼鏡部を用いた水面下の観察等を一層容易に行える浮き輪を提供できる。
【0018】
本考案の浮き輪は、本体部の外縁に箱眼鏡部が設けられたものである。そのため、本考案の浮き輪の使用者は、本体部を身体に装着した状態で容易に箱眼鏡部を使用することができる。
【0019】
本考案の浮き輪は、本体部と箱眼鏡部とを非連通とし、両者への気体の充填を個別に行えるようにすることにより、水面下の観察等のために箱眼鏡部を使用したい場合にのみ箱眼鏡部を使用できる。これにより、箱眼鏡部を使用しない場合にまで箱眼鏡部に対して気体を充填する必要がなくなり、使用者の利便性をより一層向上させうる。
【0020】
本考案の浮き輪は、本体部及び箱眼鏡部の組合せを備えた浮き輪構成体を複数、一体的に設けることにより、一度に複数人が使用可能な浮き輪を提供できる。
【0021】
本考案の浮き輪を浮き輪構成体が一列に並設された構成とした場合、複数の使用者が一列に並んで一緒に水泳や水面下の観察等を楽しむことが可能となる。
【0022】
本考案の浮き輪を本体部の大きさが相違する複数の浮き輪構成体を一列に並設させた構成とした場合には、例えば大人と子供のように体格の異なる複数の使用者で浮き輪を共用することが可能となる。
【0023】
また、上述したように大きさの異なる浮き輪構成体を並設した場合には、中間に配置された浮き輪構成体を両脇に位置する浮き輪構成体よりも小さいものとすることにより、使用時における浮き輪全体としての安定性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【0024】
【図1】本考案の一実施形態に係る浮き輪を示す平面図である。
【図2】図1に示した浮き輪の斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【0025】
続いて、本考案の浮き輪の好ましい実施形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【0026】
浮き輪10は、海水浴等のレジャー等の用途において好適に利用可能なものであり、略全体がポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン等の樹脂やゴム等の素材によって形成されている。
【0027】
図1及び図2に示す要因、浮き輪10は、複数の浮き輪構成体20を一列に配置し、一体化した構成とされている。本実施形態の浮き輪10は、大きさが相違する複数(本実施形態では3つ)の浮き輪構成体20を一列に配置して一体化した構成とされている。具体的には、浮き輪10においては、3つの浮き輪構成体20のうち、中間に配置されたもの(以下、必要に応じて「小浮き輪構成体20s」とも称す)が、両脇に位置する浮き輪構成体20(以下、必要に応じて「大浮き輪構成体20b」とも称す)よりも小さい。浮き輪構成体20は、それぞれ本体部30及び箱眼鏡部40の組合せを備えている。
【0028】
本体部30には、本体部導入口32から空気等の気体を導入できる。本体部30に気体が充填されると外観形状が略環状(ドーナツ状)となり、本体部30が水泳等の補助具として使用可能な状態となる。浮き輪10の使用者は、本体部30の中心に身体を入れ、両脇もしくは両腕で身体を支えることにより、海やプールなどにおいて身体を浮かべることができる。
【0029】
上述した小浮き輪構成体20sの本体部30(以下、「小本体部30s」とも称す)は、大浮き輪構成体20bの本体部30(以下、「大本体部30b」とも称す)よりも小さい。具体的には、小本体部30sは小学生以下程度の子供が使用するのに適切な大きさであり、大本体部30bは大人が使用するのに適切な大きさとされている。小浮き輪構成体20sの両脇に2つの大浮き輪構成体20b,20bが配置され、離反しないように一体化されている。そのため、浮き輪10を使用する場合には、3つ並んだ本体部30のうち中央にある小本体部30sを子供が使用し、両脇にある2つの大本体部30b,30bを両親などの大人が使用することができる。
【0030】
箱眼鏡部40は、いわゆる箱眼鏡のように水中の様子を観察するためのものである。箱眼鏡部40は、本体部30に対して一体的に形成されている。箱眼鏡部40は、本体部30とは非連通であり、本体部導入口32とは別に設けられた箱眼鏡部導入口42から空気等の気体を導入して膨らませることにより、使用可能となる。箱眼鏡部40に気体が充填されると、外観形状が筒状となる。
【0031】
箱眼鏡部40は、筒状部44と透光部46とを有する。筒状部44は、箱眼鏡部40の本体をなす筒状の部分である。筒状部44は、本体部30を水面に浮かべた状態において上端側となる位置に開口領域を有する。また、筒状部44の下端側には、透光部46が設けられている。
【0032】
透光部46は、筒状部44の下端側において開口領域を閉じるように形成されている。好ましくは、透光部46は、筒状部44に水が入り込まないように下端側の開口領域を気密的に閉じている。透光部46は、本体部30を水面に浮かべた状態において、水面以下の位置に到来する。透光部46は、例えばレンズや透明度の高いポリ塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン等の樹脂等、透光性の高い素材によって形成されている。例えば、アクリル系樹脂やガラス製の板状体等も利用可能である。すなわち、透光部46は、少なくとも筒状部44の透光性よりも高い素材によって形成されている。
【0033】
上述したように、本実施形態の浮き輪10は、使用者の身体に装着される本体部30に対し、箱眼鏡部40が一体的に形成されている。また、箱眼鏡部40は、本体部30の外縁に設けられている。そのため、浮き輪10は、本体部30を水泳の補助具として利用可能であると共に、本体部30にの中心に身体を入れたままの姿勢で箱眼鏡部40を用いて水面下の様子を観察することができる。従って、浮き輪10によれば、海等の自然環境を満喫しつつ、水泳や水遊びを楽しむために好適に利用できる。
【0034】
また、上述した浮き輪10は、箱眼鏡部40においてレンズとして機能する透光部46が、本体部30を水面に浮かべた状態において自然と水面以下の位置に到来するように配置されている。そのため、箱眼鏡部40による水面下の観察をスムーズに行うことができる。
【0035】
さらに、上述した浮き輪10においては、筒状部44の透光性が透光部46の透光性よりも低いものとされている。これにより、筒状部44を介して水面下の観察において外乱となるような光が箱眼鏡部40の内側に光が差し込むことを抑制でき、水面下の観察がより一層快適に行えるようになる。
【0036】
上述した浮き輪10は、本体部30と箱眼鏡部40とを非連通とし、両者への気体の充填を個別に行えるようにしている。そのため、水面下の観察等のために箱眼鏡部40を使用したい場合にのみ箱眼鏡部40を膨らませて使用することとし、箱眼鏡部40を使用しない場合にまで箱眼鏡部40に対して気体を充填する必要がなくなる。なお、本実施形態では、本体部30と箱眼鏡部40とを非連通とし、個別に膨らませて使用するものとした例を示したが、本発明はこれに限定されるものではない。すなわち、浮き輪10は、本体部30と箱眼鏡部40とが連通しており、気体を導入することにより両者が一体的に膨らむような構成としても良い。
【0037】
本実施形態の浮き輪10は、本体部30及び箱眼鏡部40の組合せからなる浮き輪構成体20を複数(本実施形態では3つ)、一体的に設けて複数人で使用可能なものである。そのため、浮き輪10によれば、例えば家族や友人等で一緒に利用する楽しみ方を提供することができる。なお、浮き輪10においては、浮き輪構成体20を複数、一体的に設けた例を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、浮き輪構成体20が単一のものであっても良い。また、浮き輪10が備える浮き輪構成体20の数は上述したように3つである必要はなく、2つあるいは4つ以上であっても良い。
【0038】
また、浮き輪10においては、複数の浮き輪構成体20が一列に並設されている。そのため、浮き輪10によれば、複数の使用者が一列に並んで一緒に水泳や水面下の観察等を楽しむことが可能となる。なお、本実施形態では、複数の浮き輪構成体20を一列に並設した例を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば環状に配置する等しても良い。
【0039】
上述したように、本実施形態の浮き輪10は、本体部30の大きさが相違する複数の浮き輪構成体20を備えている。そのため、浮き輪10は、例えば大人と子供のように体格の異なる使用者が一緒に使用することができる。また、大きさの異なる浮き輪構成体20を備えた構成とした場合には、中間位置に配置された浮き輪構成体20を両脇に位置する浮き輪構成体20よりも小さいものとすることにより、使用時における浮き輪10全体としての安定性を向上させることができる。
なお、本実施形態では、本体部30の大きさが相違する複数の浮き輪構成体20を並設した例を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、いずれの浮き輪構成体20についても本体部30の大きさが略同一のものであっても良い。また、大きさの異なる浮き輪構成体20を複数配置する場合の例として、中間位置の浮き輪構成体20を両脇の浮き輪構成体20よりも小さいものとする例を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、適宜の配置とすることが可能である。
【0040】
以上、本考案の代表的な実施形態について説明したが、実用新案登録請求の範囲に記載された本考案の技術的思想の範囲内で種々の設計変更が可能であり、それらは全て本考案に含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【0041】
本考案は、海水浴等のレジャー等の目的に使用するための浮き輪を提供するためにて好適に利用できる。
【符号の説明】
【0042】
10 浮き輪
20 浮き輪構成体
30 本体部
40 箱眼鏡部
44 筒状部
46 透光部
【図面の簡単な説明】
【0024】
【図1】本考案の一実施形態に係る浮き輪を示す平面図である。
【図2】図1に示した浮き輪の斜視図である。
【図1】
図1
【図2】
図2
選択図

この浮き輪は、三つ繋がっています。両端大人用真ん中は子供用ですので、子供の世話をしながら使用することができます。
浮き輪の横に、箱眼鏡を付けているので、水面下の様子を観察することができるし観察しながら話すこともできます。水泳や水遊びすることがもっと楽しくなると思います。
この実用新案特許は、現在、中国でも申請中です。
中国へ進出している。あるいは、進出しようとしている会社がありましたら、その会社と合作形が最良だと考えます。
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