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【意匠に係る物品】鬼瓦 【意匠分類】L6−116 【国際意匠分類(参考)】25−01、25−02 【Dターム】L6−116BB 【創作者】 【氏名】酒本 薫 【住所又は居所】鳥取県東伯郡琴浦町中尾349番地 【意匠権者】 【識別番号】505053811 【氏名又は名称】酒本 薫 【住所又は居所】鳥取県東伯郡琴浦町中尾349番地 【代理人】 【識別番号】100121197 【弁理士】 【氏名又は名称】森山 陽 【参考文献】カタログあり。 【意匠に係る物品の説明】本物品は、一般に棟飾りの一種である、頭が竜のようで、背に鋭いとげのある海魚の形をなし、大棟の両端につける鯱である。 そして、本物品では、本願に添付の写真から明らかなように、鋳型を用いて形成され、焼成後の鯱の口周り、一対の胸鰭の各々の輪郭部、一対の尻鰭の輪郭部、及び、尾鰭の後方側の輪郭部に、白色の材料(例えば、白色の漆喰等)を外付けで塗工することで、遠方から本物品を見た場合であっても、鯱の口周り、一対の胸鰭、一対の尻鰭、及び、尾鰭の後方側の輪郭が、鯱本体に対し、明度の対比により、目立つようにすることで、立体感や鯱の口周り、一対の胸鰭、一対の尻鰭、及び、尾鰭の後方側の輪郭がはっきりと見えるようにすることで、美観を向上させている。 |
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【正面図】 |
【背面図】 |
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【左側図】 |
【右側図】 |
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【平面図】 |
【底面図】 |
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