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【意匠に係る物品】眼鏡 【意匠分類】B3−60 【国際意匠分類】Loc(12)Cl.16−06 【Dターム】B3−60BBA 【創作者】 【氏名】向野 公晴 【住所又は居所】福岡県築上郡吉富町幸子893−1 【意匠権者】 【識別番号】518100971 【氏名又は名称】向野 公晴 【住所又は居所】福岡県築上郡吉富町幸子893−1 【代理人】 【識別番号】100189865 【弁理士】 【氏名又は名称】下田 正寛 【意匠に係る物品の説明】 本物品は、眼鏡の柄で頬骨を挟み込むようにして保持することにより、耳にかけることなく装着できる眼鏡である。従来の眼鏡は耳にかけて使うものであり、耳周辺の他の装着物、例えば補聴器などと併用する際に装着の邪魔になり、耳の付け根の部分の圧迫が増していた。本物品では、眼鏡の柄で頬骨を挟み込むようにして保持することにより装着することができ、耳周辺の装着物の邪魔にならず、耳の付け根部分への圧迫が軽減される。 【参考文献】意登1024214 意登1589487 モノマガジン、5号、10巻、(1991−3−2)、118頁、(特許庁意匠課公知資料番号 HA03011379 ) 大韓民国意匠商標公報、07−15号、(2007−4−13)、30−0445987、(特許庁意匠課公知資料番号 HH19414368 ) |
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【右側面図】 |
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【背面図】 |
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【平面図】 |
【底面図】 |
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