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【発明の名称】装着型送風機 【出願人】 【識別番号】517322606 【氏名又は名称】渡部 高史 【住所又は居所】東京都西東京市中町5丁目13番地25号 【発明者】 【氏名】渡部 高史 【要約】 (修正有) 【課題】ワイシャツの裾をスラックスにしまった状態や打合せのあるブラウスの裾をスカートにしまった状態でも、上下繋ぎの服でも送風機を使用できるようにすること。 【解決手段】衣類の上前身頃と下前身頃の隙間から衣類外部の空気を衣類内部に送風する装着型送風機により、この課題を解決する。また、送風機本体と送風用ノズルで上前身頃を挟むことで、送風用ノズルが衣類から外れにくく、装着状態の安定性を保つ構造的な特徴を有する。 【特許請求の範囲】 【請求項1】 前身頃の打合せの隙間より衣類外部の空気を衣類内部に送風する装着型送風機。 【請求項2】 送風機本体と送風用ノズルで衣類の上前身頃を挟む構造を特徴とした装着型送風機。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 【0001】 本発明は、衣服に装着し涼をとる送風機に関するものであり、衣類の上前身頃と下前身頃の隙間より衣類外部の空気を衣服内部に送り込むことができる。 【0002】 衣類に後から装着する送風機として、従来から胴ベルトに送風機を固定するものが製品化されている。また、上着の裾の隙間より送風するものが考案されている。その例として、特許文献1に開示されているものがある。 【特許文献1】実用新案登録第3210207号 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0003】 しかし、従来のような空調服を必要としない後付けの送風機では、上着など衣類の裾が開口された状態での使用に限定されている。ワイシャツの裾をスラックスにしまった状態や打合せのあるブラウスの裾をスカートにしまった状態では送風機を使用することはできない。上下繋ぎの服でも送風機を使用できない。また、送風機を固定するための胴ベルトが必須となるため、送風機が使用できる衣類が限定される課題があった。 【課題を解決するための手段】 【0004】 この課題を解決するための発明は、衣類の上前身頃と下前身頃の隙間より衣類外部の空気を衣類内部に送風する装着型送風機である。 【0005】 また、請求項2の発明は、送風用ノズルと送風機本体で上前身頃を挟むことにより安定性が増し、身体を動かした際に送風用ノズルが衣類から外れにくく、送風機の装着状態を保つことができる。 【発明の効果】 【0006】 本発明により、前面に打合せのある衣類であれば裾をスラックスやスカートにしまった状態でも送風機を装着し使用できる。また、前面に打合せのある上下繋ぎの服でも送風機を使用することができる。首掛け紐により送風機を胴体前面に吊り下げるため、送風機を固定するための胴ベルトを必要としない。 【0007】 さらに、送風機本体と送風ノズルで上前身頃を挟んでいるので、送風機を装着した状態で身体を動かしたとしても、送風機が衣類から外れにくく装着状態を保つことができる。 【図面の簡単な説明】 【0008】 【図1】 送風機を衣服に装着した状態を示した正面図である。 【図2】 請求項2の発明として、上前身頃を送風機本体と送風用ノズルで挟む構造を特徴とする送風機を、衣服に装着した状態を示した正面図である。 【図3】 請求項2の発明として、送風機本体と送風用ノズルで上前身頃を挟み装着された状態を示した平面図である。衣類の上前身頃4と下前身頃5は断面図として示す。 【符号の説明】 【0009】 1 送風機 2 送風用ノズル 3 首掛け紐 4 衣類の上前身頃 5 衣類の下前身頃 |
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【図1】 |
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【図2】 |
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【図3】 |
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